遺言の種類とそれぞれの特徴
1 自筆証書遺言
一般的によく利用される遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で書いた遺言書のことを指します。
自筆証書遺言の要件は、①遺言の内容となる全文、②日付、③氏名の全てを自筆することであり、さらに④押印することが求められます(民法第968条第1項)。
ただし、遺産目録を遺言書に添付する場合には、その遺産目録については自筆する必要はありません(民法第968条第2項)。
自筆証書遺言は、上記の要件を充たせば、遺言者が単独で作成できますので、費用もかからず、他人に知られることなく遺言を作成することができます。
しかしその反面、専門家によるサポートなく単独で遺言を作成することで、遺言の内容や有効性をめぐって相続発生後に相続人間でトラブルになる可能性があります。
また、自筆証書遺言が発見された場合、検認という手続きを行う必要があります。
検認手続きは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせるとともに、内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言を発見した場合、発見者は家庭裁判所へ検認の申し立てを行わなければなりません。
自筆証書遺言の場合、相続発生後に検認手続きをしなくてはならず、手間がかかるというのがデメリットの1つといえます。
2 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場の関与の下で遺言を作成するものです。
公正証書遺言の場合、遺言の作成にあたっては、公証人と証人2名が関与します。
公証役場において、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記した上で、遺言者と証人にその内容を読み聞かせ、又は閲覧させます。
その後、遺言者と証人が、公証人が作成した筆記が正確なことを承認し、各自遺言書に署名および捺印をします。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本が遺言者に交付されます。
公正証書遺言の場合には、公証役場が関与することで遺言内容の正確性や有効性が担保されるので、自筆証書遺言と比較すると、相続発生後に相続人間でのトラブルは防止できるといえるでしょう。