限定承認をする際の注意点

文責:弁護士 井川 卓磨

最終更新日:2024年05月21日

1 相続人全員で手続きをする必要がある

 限定承認の手続きをすると、相続において、相続債務の責任財産の範囲を相続財産の範囲に限定することができます。

 この手続きの効果だけをみればメリットしかないように見えますが、そのための手続きや要件などを考慮すると、必ずしも、メリットのある手続きとはならないことに注意が必要です。

 まず、限定承認の手続きをするためには、相続人全員で手続きをする必要があります

 相続人の中にこの手続きをすることに協力しない者がいる場合には、手続きを進めることはできません。

 相続人全員の同意が得られたら、管轄の家庭裁判所に限定承認の申述の申立てをすることになります。

2 期限内に手続きをする必要がある

 限定承認の手続きをするためには、期限内に手続きをする必要があります

 この期限とは、相続放棄と同じく、自らが相続人となったことを知ったときから3か月以内です。

 限定承認の申立てには、資料の収集などである程度の時間を要することもありますので、その場合には、この期限を伸長してもらっておくことも検討しましょう。

 期限内に手続きができなければ、通常どおりの相続をしたという取扱いになります。

3 清算の手続きが必要になる

 限定承認の手続きでは、相続財産を換価したうえで、相続債務を弁済し、余剰があれば相続人に財産を支払うことになります

 不動産については、原則として、売却をして換価することになりますが、相続人には先買権が認められています。

 この先買権を行使すれば、相当な対価を支払って、不動産を取得することができます。

 この相当な対価とは、不動産鑑定士が実施する不動産鑑定によって定められることになります。

 そのほかにも、官報への公告や知れている債権者への通知が必要になります。

4 譲渡所得税がかかる場合がある

 上記のとおり、限定承認手続きでは、不動産などの相続財産を換価することになりますから、この換価によって、譲渡所得税がかかる可能性があります

 不動産の換価とは、実際に売却した場合だけでなく、相続人が先買権を行使した場合も含まれ、この場合にも譲渡所得税がかかる場合がありますので注意が必要です。

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