宍粟にお住まいで相続人調査にお悩みの方へ

文責:弁護士 三浦 栄一郎

最終更新日:2024年10月23日

1 宍粟にお住まいで相続人調査について相談できる弁護士

 宍粟にお住まいで相続人調査にお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

 当事務所では、お電話・テレビ電話での相談のほか、宍粟市中心部の喫茶店などでご相談を承ることもできます。 相続人調査はお早目のご相談・ご依頼をおすすめしますので、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

2 相続人調査が不十分だとどうなるのか

 相続が始まり、遺産の分け方について話合いをして、有効な協議書を作成するためには、相続人全員の合意と署名・捺印が必要となります。

 もし話合いに参加しておらず、協議書に署名・捺印をしていない相続人がいた場合、遺産の名義変更の手続などができなくなるおそれがあるほか、話合い・協議書の作成をやり直さなければならなくなる可能性があります。

 そのため、遺産の分け方について話合う前には、相続人調査をして、誰が相続人となるのかを確定させなければなりません。

3 相続人調査をしたほうがよいケース

 例えば相続人が亡くなった方の配偶者と子だけで、定期的に連絡を取っているという場合だと、相続人の確定についてそれほど心配する必要は無いかもしれません。

 ただし、以下のような場合には、相続人調査を行ったほうがよいと言えます。

⑴ 代襲相続が発生している

 例えば父が亡くなる前に子が亡くなっていた場合、その子の子、父から見た孫が相続人となります。

 これを代襲相続と言います。

 代襲相続が発生している場合、相続関係が複雑になるケースがあるため、相続人調査を行うことをおすすめします。

⑵ 数次相続が発生している

 例えば父が亡くなり、その遺産分割が終わらないうちに、相続人である子が亡くなった場合、その子の配偶者や子が相続人となります。

 これを数次相続と言います。

 数次相続が発生した場合も、相続関係が複雑になりますので、相続人調査をおすすめします。

⑶ 亡くなった方と長年疎遠にしていた

 例えば長年交流の無かった叔父が亡くなり、他に相続人がいなかったため自分が相続人になった場合などです。

 この場合、他に相続人がいる可能性があり得るため、相続人調査を行ったほうがよいと言えます。

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