宍粟にお住まいで相続の名義変更にお悩みの方へ

文責:弁護士 三浦 栄一郎

最終更新日:2024年10月24日

1 宍粟にお住まいで相続の名義変更にお悩みの方はご相談を

 宍粟にお住まいで、相続した遺産の名義変更にお悩みの方は、お気軽にご相談・ご依頼ください。

 当事務所では、お電話・テレビ電話でのご相談や、宍粟市中心部の喫茶店などでのご相談に対応します。

 亡くなった方から相続した銀行預金を引き出そうとしたところ、必要書類を提出して手続きをしなければならないと職員から言われて、困惑される方もいらっしゃるかと思います。

 預金や株式、不動産といった財産をご自分で使うことができるようにするためには、名義変更の手続きが必要です。

 名義変更手続きの中には時間や労力が掛かるものも多く、また手続きをするための役所や金融機関の窓口が平日の日中しか空いていないこともあるため、ご自分で手続きを進めるのは大変だと感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

 そのため、遺産の名義変更は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

2 遺産の名義変更をするのに必要な書類

 遺産の名義変更をするためには、様々な書類を揃えて金融機関や法務局に提出する必要があります。

 代表的な必要書類が、戸籍です。

 ただ、誰の、どのような戸籍が必要となるのかについては、ご事情によって異なります。

 遺言がある場合には、手続のために遺言を提出しなければならないこともあります。

 遺言が無い場合には、相続人全員の署名・捺印がある遺産分割協議書が必要となることもあります。

 どの財産の名義を変更するのか、どの相続人の名義に変更するのかなど、個々のケースによって必要となる書類は異なります。

 どういった書類が必要となるのかお悩みの際は、お気軽にご相談いただければと思います。

3 名義変更が必要となる遺産の例

 例えば以下のような財産を相続した場合、使用や処分のために名義変更の手続きが必要になります。

 

・銀行や信用金庫などの預貯金

・ご実家の土地・建物

・亡くなった方が経営していた賃貸アパートや貸駐車場

・畑・田んぼ

・株式

・国債・社債などの債権

・投資信託

・生命保険契約

・自動車

・ゴルフ場などの会員権

 

 宍粟にお住まいで、これらの遺産の名義変更にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

受付・営業時間

 
午前 ××
午後 ××

平日:9時~18時
定休日:土日祝
年末年始休業:12月26日~1月6日
夏季休業:8月11日~8月20日

所在地

〒671-2224
兵庫県姫路市
青山西1-4-5-205

079-260-7325

お問合せ・アクセス・地図

PageTop