宍粟にお住まいで相続の節税対策にお悩みの方へ

文責:税理士 井川 卓磨

最終更新日:2023年12月22日

1 相続に関する節税対策はご相談ください

 宍粟にお住まいの方の中にも、ご家族に税金を負担させたくないとお考えの方や、相続の際にご自分が支払う税金を節約できないかお悩みの方がいらっしゃるかと思います。

 相続の税金は、あらかじめ対策しておくことで支払う税額を節約することができる場合があります。

 節税対策にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

2 生命保険による節税対策

 多くの財産を所有しており、相続の際には高額な税金が課税されることが見込まれる場合には、生前から節税対策を行うことで税金の負担を抑えることができる場合があります。

 例えばお持ちの現金で生命保険を契約した場合、ご自身の保険金については、500万円×相続人の人数の金額までは非課税となります。

 相続人が配偶者の方とお子様3人の計4人であった場合には、500万円×4人=2000万円までの死亡保険金が非課税となります。

 ただし、生命保険の非課税枠は、契約者と被保険者、保険金の受取人がどなたであるかによって、利用できる場合と利用できない場合があります。

 このように、相続の生前対策については判断が難しいものもありますので、ご検討される際には税理士に相談されることをおすすめします。

3 暦年贈与による節税対策

 年間110万円までの贈与では贈与税が非課税であることを利用して、毎年110万円以内の贈与を繰り返す方法を、暦年贈与といいます。

 例えば10年間にわたって毎年110万円ずつ贈与した場合、非課税で1100万円を贈与することができます。

 ただし、贈与を行う際に贈与契約書が作成されていなかった場合や、贈与に使われた口座の通帳や印鑑を贈与された人ではなく贈与した人が管理していた場合などには、贈与の実態が無かったものと判断されて、被相続人の財産とみなされ、相続時に課税されてしまうケースもあります。

 暦年贈与による生前対策を検討される場合にも、税理士へ相談されることをおすすめします。

4 生前対策を行う際は税理士に相談を

 生命保険や暦年贈与といった生前対策を行う際には、適切な方法で実施しないと、思ったとおりの節税効果を得られないだけでなく、余分な税金を課税されてしまう可能性もあります。

 相続に関する節税対策をお考えの際には、相続を得意とする税理士に財産の状況などを伝えた上で、アドバイスを受けながら検討されることをおすすめします。

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