相続人が揉めないよう遺言を作成する際に注意すること
1 法的に有効な遺言書を作成すること
遺言書は、主に、自分が亡くなったときに、自分の財産をどのように引き継いでいってほしいかを決めるために作成するものです。
遺言書の作成方法は法律で厳格に決まっており、この方式に従っていない遺言書には法的な効力がありません。
法的に有効な遺言が作成できていないと、その遺言書によって相続手続きができないことはもちろん、遺言書が存在することでかえって相続人が揉めるおそれが生じてしまうこともあるでしょう。
すなわち、「遺言書が有効でなくても、亡くなった方の意思であることは間違いないから、これに従った相続にするべきだ」という考えを持つ相続人と、「遺言書が有効でない以上、遺言書には何の意味もない」という考えを持つ相続人との間で、争いが生じるおそれがあります。
そのため、まずは法的に有効な遺言書を作成することが重要だといえます。
2 万が一の事態にも考慮した内容にすること
遺言書の作成する際、現在の相続人の状況に応じた内容で作成されるかと思います。
しかし、遺言書が作成されてから、遺言者が亡くなるまでには時間がありますので、その間に相続人の状況や財産などが変化している可能性があります。
その場合には、遺言書で亡くなった相続人に相続させるとした部分は空白になってしまい、その部分については、相続人で協議をする必要が生じますので、ここでトラブルになってしまうおそれがあります。
たしかに、遺言書は何度でも書き直すことができますので、そのような万が一の事態が発生した場合には、そのときに書き直せばよいのですが、その際に、遺言者が認知症などによって書き直すことができない状況になっているおそれもあります。
そのため、そのような万が一の事態にも備えた内容の遺言書を作成することが重要になってきます。
3 遺留分に配慮した内容にすること
一部の相続人には、遺留分についての権利があります。
遺留分とは、その相続人に認められた最低限の権利であり、遺言者であっても、この権利をはく奪することはできません。
遺言書が相続人の遺留分を侵害するような内容であった場合、その相続人が、遺言書の内容に不服があれば、他の相続人との間で揉めてしまうおそれがあります。
そのため、相続人間での争いを防ぐためには、遺留分の権利がある相続人には予め遺留分くらいは相続させておくなどの遺留分に配慮をすることが重要です。