宍粟にお住まいで相続税についてのご相談をお考えの方へ
1 宍粟の方の相続税のご相談
相続で財産を取得した際には、相続税の申告と納付が必要となる場合があります。
ご家族が亡くなるなどして財産を相続した方の中にも、自分は申告が必要なのか、相続税を納付すべきなのかどうか分からないという方や、申告・納付の方法が分からないという方は少なくないのではないかと思います。
宍粟にお住まいで相続税についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
お電話・テレビ電話でご相談いただけますので、宍粟の方にもご相談いただきやすいかと思います。
2 相続税の申告・納付をする際の注意点
⑴ 期限
相続税の申告・納付には期限があり、この期限に間に合わないと延滞税や無申告加算税などのペナルティーを受けることがあります。
相続税の申告書を作成するのに時間を要するケースや、必要な資料を収集するのに時間が掛かってしまうケースもあります。
相続税の申告・納付が必要かもしれないという場合には、期限を意識して、早い段階から相談や準備を進めておくのが良いでしょう。
⑵ 財産の評価
相続税の申告では、相続財産がいくらで、それにかかる税金がいくらかを税務署に申告します。
この時、相続財産について過大に申告してしまうと、その分多くの税金を払わなければならないことになります。
逆に過少に申告してしまうと、数年後に税務署から指摘を受けて、追加で税金を支払わなければならなくなるケースがあります。
財産の評価は適切に行う必要がありますが、この点についても専門家に相談することをおすすめします。
⑶ 特例・控除の利用
相続税の申告にあたっては、相続財産の評価額を大幅に下げることができる特例や、税額を低減できる控除の制度があります。
これらの制度を利用すれば、正しい方法で相続税の金額を抑えることや、場合によっては税額をゼロにすることができる場合もあります。
しかし、これらの特例や控除の制度は利用するための条件が定められており、誰でも必ず利用できるわけではありません。
また、制度自体が複雑であるため、ご自分の相続税申告においてどんな特例や控除が使えるのかを判断することは容易なことではありません。
この点についても、相続に詳しい税理士に相談することで、制度を利用する見通しが立つかと思います。
⑷ 税務調査
多額の遺産を相続した場合などには、相続税の申告・納付から数年経った後に税務署の調査が入ることがあります。
この調査で、申告内容に不適切な点があったとみなされた場合などには、追加で税金を支払わなければならなくなることもあります。
相続財産の価額が高額になる場合には、税務調査も見据えて、申告の相談や準備をすると良いかと思います。
受付・営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
平日:9時~18時
定休日:土日祝
年末年始休業:12月26日~1月6日
夏季休業:8月11日~8月20日
所在地
〒671-2224兵庫県姫路市
青山西1-4-5-205
079-260-7325