宍粟で相続放棄にお悩みの方へ

文責:弁護士 三浦 栄一郎

最終更新日:2023年10月19日

1 宍粟の方の相続放棄は当事務所へご相談を

 当事務所は中国縦貫道・山崎インターチェンジからお車で9分の場所にあります。

 無料駐車場もございますので、お車でお越しになる方には便利かと思います。

 また、「田井公民館前」バス停から徒歩9分の場所にありますので、バスでお越しいただく際にも便利です。

 相続放棄すると決めておられる方はもちろん、相続放棄したほうがいいのか迷っているという方も、お気軽にご相談ください。

2 どういった場合に相続放棄を検討するのか

 相続放棄をすると、亡くなった方の遺産を一切受け継がないことになります。

 遺産を相続すると、預貯金・不動産といったプラスの財産と、借金・保証債務といったマイナスの財産のすべてを受け継ぐことになります。

マイナスの財産がプラスの財産よりも明らかに多い場合は、相続放棄を検討しても良いと言えます。

 また、プラスの財産があることは分かっているが、マイナスの財産も相応に残されている場合や、マイナスの財産がどれくらい残されているのか見当がつかない場合にも、相続放棄を検討すべきです。

 他に、亡くなった方が会社を経営していた場合には、会社の借入れの連帯保証人となっていた可能性もあります。

 この場合には大きな債務を相続しなければならなくなるおそれがあるため、相続放棄を視野に入れても良いでしょう。

3 相続放棄について弁護士に相談すべき理由

 相続放棄の手続きには期限があり、これを過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

 また、相続放棄は裁判所で行う手続きですので、法律に関する知識や経験、手続き自体についての理解などが必要となります。

 相続放棄を代理して行っている弁護士であれば、手続きについて十分な知識や経験を持っていると言えますので、相談することで今後の見通しなどについてアドバイスを受けることができるでしょう。

 また、相続放棄について弁護士に依頼することで、必要書類の収集や裁判所での手続きを弁護士に代わりに行ってもらうこともできます。

 当事務所でも相続放棄に関するご相談・ご依頼をお受けしておりますので、宍粟で相談できる弁護士をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

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