宍粟にお住まいで遺産分割にお悩みの方へ

文責:弁護士 三浦 栄一郎

最終更新日:2024年10月23日

1 宍粟にお住まいで遺産分割について相談できる弁護士をお探しの方へ

 当事務所では、宍粟にお住まいの方からの、遺産分割に関するご相談・ご依頼を承ります。

 お電話・テレビ電話を使ったご相談や、宍粟市中心部の喫茶店などでのご相談にも対応します。

 遺産分割にあたっては、早い段階から弁護士に相談することが重要です。

 どういったケースにおいて弁護士に相談するのが良いのか、以下にいくつか例を挙げます。

2 相続人同士の話合いに不安がある場合

 家族の中で気持ちにわだかまりがあった場合や、長年疎遠になっていて意思疎通ができていなかった場合などには、相続をきっかけとして相続人間の対立が表面化することがあります。

 感情的な対立が深刻化してしまうと、当事者同士の話合いで遺産分割を行うことが困難になるケースもあります。

 遺産分割で争いになることが懸念される場合は、あらかじめ弁護士にご相談ください。

 遺産分割の話合いにおいて、弁護士が間に入ることでクッションとなり、激しく対立したり、感情的に衝突したりすることを防ぐことが期待できます。

3 話合いによる遺産分割が困難だとお考えの場合

 遺産の分け方を巡って、相続人の方それぞれにどうしても譲れない点がある場合など、相続人同士の話合いではどうしても折り合いがつかないというケースはよくあります。

 話合いによる解決が困難である場合は、調停・審判という、裁判所での手続きによって、遺産の分け方を決めることになります。

 調停・審判では、ご自身がこうしたいと考える遺産の分け方について、相手方や調停委員、裁判所を納得させられるよう主張していかなければなりません。

 そのためには法的な知識や経験、遺産分割の場における交渉力などが求められます。

 遺産分割協議が上手く進んでおらず、調停や審判も視野に入っている場合には、お早めに弁護士に相談・依頼して、今後どのように対応していくべきかを検討し、また弁護士を代理人とすることをおすすめします。

4 遺産分割協議書を作成する場合

 相続人全員で話合いをして、特に争いも無く協議が成立した場合、合意した内容について遺産分割協議書を作成することになります。

 遺産分割協議書は、亡くなった方の預貯金を解約する時や、亡くなった方が所有していた不動産の名義を変更する時などに必要となります。

 協議書の記載が適切でなかった場合、手続きを行うことができないおそれがありますので、作成する段階から弁護士に依頼して、内容をチェックしてもらうことをおすすめします。

 また、協議書にサインしていない相続人がいた場合や、協議書に記載されていない遺産があった場合、協議をやり直さなければならなくなるおそれがあります。

 そのため、事前に弁護士に依頼して、相続人や遺産についてしっかりと確認することも大切です。

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