宍粟にお住まいで遺留分について弁護士への相談をお考えの方へ

文責:弁護士 三浦 栄一郎

最終更新日:2024年10月23日

1 宍粟にお住まいで遺留分にお悩みの方は当事務所へご相談ください

 宍粟にお住まいの方の中にも、遺留分を請求したい、または遺留分を請求されているというお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

 遺留分についてお悩みの時は、なるべく早めに弁護士へ相談して、先の見通しを立てたり、対策を進めたりすることが大切です。

 当事務所では、弁護士が遺留分に関するご相談をお受けします。

 お電話・テレビ電話での相談に対応しているほか、宍粟市中心部の喫茶店などでもご相談を承ります。

 宍粟にお住まいで、遺留分のお悩みについて弁護士への相談をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

2 遺留分とは

 遺留分とは、特定の法定相続人が、遺産の中から最低限受け取ることができる財産のことです。

 例えば亡くなった方が「全財産を子Aに相続させる。」という内容の遺言を残しており、Aが預貯金や不動産を相続したとします。

 この時、他の相続人として、Aの弟Bがいた場合、BはAに対して、遺産全体に対して、一定割合の遺留分を請求することができます。

3 遺留分を請求する時は

 遺留分を請求する場合は、その旨を相手に通知する必要があります。

 この通知は口頭で行っても良いのですが、通常は「通知した」という証拠を残すために、内容証明郵便が利用されます。

 その後、請求相手と話合いをして、話合いで解決できなければ裁判所での調停へ、調停でも解決できなければ訴訟へと手続きが進むことになります。

 よって、早い段階から弁護士に相談しておくことをおすすめします。

4 遺留分を請求されたら

 3とは逆に遺留分を請求された場合でも、話合い→調停→訴訟という流れは同じです。

 仮に訴訟になった場合、法律に基づいてご自身の主張を展開し、有利な判決を得られるよう努めなければなりません。

 そのため、遺留分を請求された場合にも、まずは早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。

 また、現時点で遺留分が問題になるかもしれないという懸念がある場合は、その時点から対策を打つことで遺留分の不安を解消することができるケースもあります。

 この時も、お早めに弁護士へご相談ください。

 当事務所では、宍粟にお住まいの方からの遺留分に関するご相談をお受けしております。

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