成年後見人と相続手続き
成年後見人の役割
高齢者が加齢のため預金の管理などが困難になった場合、それを代行するのが成年後見人です。
成年後見人の制度は、法律で定められていて、原則本人が存命の間の資産管理を行います。
したがって、成年後見人と相続手続きとは本来関係がありません。
そのため、多くの成年後見人は本人が死亡したら家庭裁判所に財産報告をし、相続人代表者に通帳と印鑑を引き継いでさようならです。
三浦法律事務所での相続手続きについて
三浦法律事務所では、相続人様のご依頼により、遺産を分配する相続手続きまでサービスとしてご提供しています。
こうすることで、相続人様は突然遺産の管理や処分を「丸投げ」されることもなく、押印等の最低限の行為をするだけでご自分の遺産が口座に振り込まれます。
その手続きに要する費用も、遺産から支払われるため、別途手数料を準備する必要もありません。
まとめ
将来相続手続きが予想される場合、生前から成年後見人の形で三浦法律事務所にご依頼いただくと、生前は家庭裁判所の監視下で適切に財産を守ることができ、死後は相続税の手続きを含め、全部執り行い、相続人間でささいなことで意見が食い違うことも避けられます。
※ 生前に成年後見人を行った場合、財産は全部把握できますが、相続人様が複数いる場合に一部の相続人のみのご依頼はお受けできないことになっていますのでご注意ください。