相続とは
もともとの「相続」の意味について
相続とは、もともとの意味は、「前の人をそのまま受け継ぐ」という意味だそうです。
たしかに、「あい続く」と読みますもの。
親や先祖の精神、伝統、財産などを引き継ぐということだったようです。
分割相続から単独相続へ
鎌倉時代には、武士が登場し、当然、武士も死にますから、子供たちに継がせます。
このころは、男女平等で、なおかつ公平に財産を分配する分割相続だったそうです。
少し意外ではありませんか?
ところが、室町時代になり、各家の財産が分割相続で細分化され、これ以上細分化すれば家の勢力が衰えるということで、長男が一家の惣領として相続する単独相続が行われるようになりました。
これがだいたい昭和初期まで続きます。
つまり、次男、三男以下は、財産分けがなく、長男の家来になったり、妻子を養うのに苦労したことでしょう(地域によっては、結婚も認められなかったようです)。
再び分割相続の時代へ
日本が戦争に負け、GHQの命令で新民法が制定され、分割相続が復活しました。
これにより、長男以外の男子、女子が平等になりましたが、他方で有力な企業が育ちにくい法制に変えられました。
分割相続の復活により、かつては長男以外は人間扱いされなかった悪弊はだいぶ民主的に変わりました。
ただ、以前は家督相続をする者が親の面倒を見る責任がありましたが、今では誰が親の面倒を見る責任があるのか不明確になりました。
相続を考える心
相続にはこのような変遷があり、今では遺産を分配する建前となっています。
そこでも、当事務所では、やはり本来の親(被相続人)の思いを大切に後世に引き継いでいただく「心」を大切にしながら遺産分割の手続きをさせていただいています。
あるお店の事業承継
京都の伝統的なお商売を営んでおられる80歳の店主がおられました。
その方の遺言をお預かりするにあたり、店主のこれまでの人生の話や、商売の考え方をじっくりとお聞きした上で、死後は店を〇〇に譲るという遺言書を作らせてもらいました。
そして、その店主はその後お亡くなりになりましたが、今では後継の方が立派に経営されていて、わたしも顧問として先代の店主の意思に沿った経営のお手伝いをさせていただいています。