相続人の範囲について
相続人は親族のどこまで?
まず、相続の対象となる亡くなった人を「被相続人」(ひそうぞくにん)と言います。
被相続人に配偶者(夫または妻)がいれば、配偶者は必ず相続人となります。
この場合、死亡時に配偶者として入籍している人が配偶者であり、いくら長年同居していても、いわゆる愛人は相続人ではありません。
長年別居していても戸籍上の配偶者が相続人となります。
したがいまして、愛人対正妻の戦いは、ときどきあります。
次に、配偶者以外の相続人を考えます。
被相続人に子がいれば、子が相続人となります。
子が被相続人より先に亡くなっていれば、さらにその子(孫)が相続人になります。
被相続人に子(孫)がいない場合、父母(父母が亡くなっていれば祖父母)が相続人となります。
父母、祖父母も亡くなっていれば、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば、「亡くなった兄弟姉妹)の子)が相続人となります。
したがって、相続人のパターンは次の組合わせのどれかになり、優先度は1から順になります。
1.配偶者のみ
2.(配偶者と)子(「亡くなった子」の子)
3.(配偶者と)父母(祖父母)
4.(配偶者と)兄弟姉妹(「亡くなった兄弟姉妹」の子=おい、めい)
このように、甥と姪までは条件によっては相続人の資格があります(ただし、甥と姪が被
相続人より先に亡くなった場合、おいとめいの子どもは相続人になることはできません)。
叔父・叔母は相続できないのか
ある人が若くして亡くなったけど、独身で、なおかつ、父母も先立っており、兄弟もいません。
しかし、叔父・叔母は健在という場合、どうなるでしょう?
さきほど、おいとめいは叔父や叔母が亡くなった場合、相続人になることができる場合があることを述べました。
しかし、その逆は、できないのです。おいやめいが亡くなった時に、叔父・叔母が健在であったとしても、現在の相続法では叔父や叔母が相続人になることはできません。
今後、ますます少子化が進み、近しい親族が叔父・叔母しかいない場合もこれから増えてくるでしょう。
相続相続人が不在になれば、空き家などさまざまな問題が発生しますので、今後法改正の検討が必要となるでしょう。