受付・営業時間
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
平日:9時~18時
定休日:土日祝
年末年始休業:12月26日~1月6日
夏季休業:8月11日~8月20日
所在地
〒671-2224兵庫県姫路市
青山西1-4-5-205
079-260-7325
姫路で相続税申告について税理士に相談をお考えの方へ
相続財産が一定の金額を超えると、相続税の申告・納付が必要となります。
相続税申告が必要となるかどうかは、相続財産の価額が基礎控除の額を超えているかどうかが1つの目安になります。
基礎控除の額は、3,000万円+600万円×相続人の人数となり、この金額を超えた場合は、相続税の申告が必要となります。
相続財産の価額が基礎控除の額を超えている場合でも、配偶者控除や小規模宅地の特例といった制度を利用して相続税申告をすることで、納付すべき相続税の金額を抑えられるケースや、場合によってはゼロにすることができるケースもあります。
控除や特例を使うことができるかどうかについては条件がありますので、姫路で相続税申告をお考えの方は、まずは税理士にご相談ください。
相続税申告で重要になるのが、相続財産をどのように評価するかという点です。
現金や預貯金、上場株式や投資信託などの財産は比較的簡単に評価することができます。
一方で、土地や非上場株式のように、客観的・一義的に価値をつけることが難しい財産の価額をどのように評価するのかについては、専門的なノウハウが必要となるケースがあります。
土地や株式の評価を下げることで、相続財産の評価額を抑えることができれば、納めるべき相続税の金額も抑えることができます。
相続税申告にあたっての財産評価についても、税理士に相談されることをおすすめします。
相続税申告が必要となるかどうかは、相続財産の価額が基礎控除の額を超えているかどうかが1つの目安になります。
基礎控除の額は、3,000万円+600万円×相続人の人数となり、この金額を超えた場合は、相続税の申告が必要となります。
相続財産の価額が基礎控除の額を超えている場合でも、配偶者控除や小規模宅地の特例といった制度を利用して相続税申告をすることで、納付すべき相続税の金額を抑えられるケースや、場合によってはゼロにすることができるケースもあります。
控除や特例を使うことができるかどうかについては条件がありますので、姫路で相続税申告をお考えの方は、まずは税理士にご相談ください。
相続税申告で重要になるのが、相続財産をどのように評価するかという点です。
現金や預貯金、上場株式や投資信託などの財産は比較的簡単に評価することができます。
一方で、土地や非上場株式のように、客観的・一義的に価値をつけることが難しい財産の価額をどのように評価するのかについては、専門的なノウハウが必要となるケースがあります。
土地や株式の評価を下げることで、相続財産の評価額を抑えることができれば、納めるべき相続税の金額も抑えることができます。
相続税申告にあたっての財産評価についても、税理士に相談されることをおすすめします。