相続登記

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〒671-2224
兵庫県姫路市
青山西1-4-5-205

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姫路で相続登記にお悩みの方へ

ご家族が亡くなるなどして不動産を相続した場合でも、不動産の所有者の名義が自動的に変更されるわけではありません。
不動産を相続した場合、法務局で相続登記をして、所有者の名義を変更する必要があります。
相続登記を怠ると、次の相続における相続手続きの労力が多くなり、お子様やお孫様の世代に負担をかけることになりかねません。
また、法律が改正されたことによって、相続登記を怠ると過料を課されるおそれも出てきました。
そのため、不動産を相続した後はできるだけ早めに登記をすることが望ましいと言えます。
しかし、相続登記の手続きのために、具体的にどのような書類が必要で、それらを集めるためにはどの窓口に行かなければならないのか分からないという方もいらっしゃるかと思います。
また、役所へ書類を取りに行ったり、法務局へ書類を提出しに行ったりすることを負担に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
煩雑な相続登記の手続きは、専門家にお任せください。
相続登記について専門家に依頼すれば、必要な書類の収集や法務局での手続きについて、適切かつスムーズに進めてくれることが期待できます。
また、亡くなった方があちこちに不動産を所有しており、相続人の方が物件の所在を把握していなかった場合、まずは相続登記が必要な不動産がどこに・どれだけあるのかを調べるところから始めなければなりません。
こうしたケースでも、専門家に依頼することで、スムーズに調査してもらうことができるかと思います。
姫路で相続登記をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

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