遺産分割協議

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〒671-2224
兵庫県姫路市
青山西1-4-5-205

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姫路の方の遺産分割は弁護士にご相談を

ご家族が亡くなって相続が始まり、遺言が無い場合、相続人同士が話合って財産の分け方について合意する必要があります。
この話合いのことを遺産分割協議と呼び、原則としてすべての相続人が参加して行う必要があります。
協議がスムーズに進めば良いのですが、相続人同士が不仲であったり、遺産の分け方を巡って意見の相違が出たり、故人のことで感情的なすれ違いが生まれてしまったりすると、話合いがなかなか進展しないケースや、決裂してしまうケースもあります。
話合いでの解決が難しい場合、調停・審判という、裁判所を通した手続きによって解決を図ることになります。
遺産分割について弁護士に相談・依頼すると、まずは話合いの段階から法的な論点を整理することで、スムーズに話合いを進められることが期待できます。
また、相続人同士で直接話合うと感情的になってしまいそうなケースでは、弁護士を間に入れることで冷静かつ穏便に話合いを進められるケースがあります。
さらに、話合いが不調に終わって調停や審判になった場合でも、弁護士に依頼すれば有利に主張を進めることが期待できます。
話合いによって遺産の分け方が決まったら、実際に遺産を分ける手続きを進めるために、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を適切に作成しておかないと、遺産の名義変更の手続きを進められなくなってしまうおそれがあります。
そのため、遺産分割協議書を作成する際にも、弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
また、過去に相続手続きが行われていなかったなどの理由から、誰が相続人になるのか分からないというケースもありえます。
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があるため、まずは誰が相続人となるのかを調べるところから始めなければなりません。
こうしたケースでは、調査の手間もさることながら、判明した相続人には慎重に連絡することが求められるため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
姫路の方の遺産分割のお悩みは、お気軽にご相談ください。

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