相続放棄

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姫路で相続放棄をお考えの方はご相談ください

相続放棄とは、遺産を相続しなくてもよくするための手続きです。
家庭裁判所に申立てをして、相続放棄が認められれば、初めから相続人ではなかったことになりますので、遺産を相続しなくてもよいことになります。
例えば亡くなった方に多額の借金があった場合や、長年疎遠にしていたために遺産の中身が分からない場合、遠縁なので遺産を相続したくない場合などでは、相続放棄を検討するケースがあります。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。
亡くなった方の遺産の中身を把握できており、預貯金や不動産といったプラスの財産よりも、借金などマイナスの財産が明らかに多いことが分かっている場合は、すぐに手続きに入ることができるかと思います。
たとえば亡くなった方のご自宅で、貸金業者からの督促状や訴状などが見つかった場合、相続放棄をするかどうか検討する上では非常に大きな材料になります。
一方、プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどれくらいあるのか分からない場合、相続放棄をするかどうかの判断にあたって財産や債務の調査が必要となることがあります。
たとえば亡くなった方が不動産を所有していたものの、その不動産に抵当権が設定されていたような場合です。
財産の調査を含めて3か月以内に手続きを進めるのは、相続放棄をお考えの方にとって負担になるかもしれません。
相続放棄をお考えの際は、弁護士にご相談ください。
弁護士に相談すれば、どのように手続きを進めれば良いのかなどについてアドバイスを受けることができます。
また、財産の調査について弁護士に依頼することもできますので、ご本人の負担を軽減することもできます。
姫路で相続放棄をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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