限定承認

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兵庫県姫路市
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姫路で限定承認を検討されている方へ

限定承認とは、プラスの財産を上限としてマイナスの財産も受け継ぐという、相続の方法の1つです。
例えば亡くなった方の遺産として、評価額2,000万円の自宅と3,000万円の借金があった場合について考えてみます。
なにもしないと、自宅と借金の両方をそのまま相続することになります。
相続放棄をした場合、借金を相続せずに済みますが、自宅を相続することができなくなります。
限定承認をすれば、自宅の評価額2,000万円を上限として負債を受け継ぐことになります。
そのため、この例では、相続人の方は2,000万円を弁済することができれば、自宅を手元に残すことができ、残りの借金1,000万円については相続せずに済みます。
限定相続は、ご自宅などどうしても手元に残したい遺産がある場合や、亡くなった方の債務を弁済した上で遺産に余剰があるなら相続したいというケースにおいて、有効な方法となります。
限定承認は相続人にとってメリットの大きい制度ですが、その分制約もあります。
第一に、限定承認をするためには、すべての相続人が合意し、相続人全員で手続きすることが必要だという点です。
限定承認をすることに反対する相続人が1人でもいた場合、限定承認の手続きを進めることは困難になります。
第二に、相続債権者への対応が必要となる点です。
限定承認をする場合、相続債権者に対して限定承認をしたことや債権の請求をする旨を官報で公告した上で、遺産を換価するなどして債権者に弁済しなければなりません。
限定承認の手続きは複雑かつ慎重な対応が求められます。
姫路で限定承認を検討される際は、まず弁護士にご相談ください。

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