民事信託・家族信託

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兵庫県姫路市
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姫路で民事信託・家族信託のご相談をお考えの方へ

民事信託とは、委託者が受託者に財産を信託して管理や処分を行ってもらい、受益者が財産から得た利益を受けるという制度です。
例えば、委託者と受益者が父親、委託者を息子とした信託契約を結ぶと、息子が父親に代わって、父親の財産を管理・処分することができるようになります。
所有者が認知症になった場合など、財産を処分することが困難になるケースがあります。
あらかじめ父親と息子で信託契約を結んでおけば、将来父親が認知症になって施設に入所することになった際にも、息子が父親の預貯金を入所費用に充てたり、父親が住まなくなった家を売却したりすることができるようになります。
例に挙げたように、委託者・受託者・受益者が家族同士の関係であることが多いため、家族信託とも呼ばれます。
民事信託は非常に便利な制度のように思われますが、実際有効に活用するためには、個々のケースに合わせてスキームを設計し、契約書を作成して、信託を適切に運営していくことが必要になります。
また、ご自身の財産の管理・処分について、民事信託と類似した制度として遺言や成年後見があります。
相談者の方の状況やご希望によっては、こちらを選択したほうが良いケースもあります。
ご自身の生前・死後の財産を管理・処分する上で、民事信託を活用すべきかどうかお悩みの方や、民事信託を活用する場合どうすればいいのかお知りになりたい方は、お気軽にご相談ください。
姫路の方からのご相談をお待ちしています。

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