受付・営業時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
平日:9時~18時
定休日:土日祝
年末年始休業:12月26日~1月6日
夏季休業:8月11日~8月20日
所在地
〒671-2224兵庫県姫路市
青山西1-4-5-205
079-260-7325
姫路にお住まいの方の節税対策
相続財産が一定の金額を超えると、相続人は税金を納めなければなりません。
生前から対策をしておくことで、税金の金額を抑えることが可能となる場合があります。
節税対策としてよく用いられるのが、生命保険です。
生命保険の死亡保険金には非課税枠があり、その枠内の保険金は非課税となります。
そのため、生前から生命保険に加入することで、節税対策を行うことができます。
ただし、死亡保険金が非課税となるのは、亡くなった方が契約者・被保険者で、受取人が相続人である場合に限られるため、注意が必要です。
また、贈与税の非課税枠を利用した暦年贈与も、よく用いられる節税対策の一つです。
暦年贈与によって、生前から財産をお子様などに移しておくことで、課税される遺産の額を減らし、税金の金額を抑えることができます。
暦年贈与の場合、例えば親が子の名義で口座を作ってその口座に毎年お金を入れているが、通帳も印鑑も親が管理していた場合などでは、税務署から贈与を否認されてしまい、結果的に節税対策とならないケースがあります。
他にも、所有している土地の上に賃貸物件を建てる、墓地や仏具を生前に購入しておくことなども、節税対策となります。
このように、節税対策の方法は様々なものがありますが、ルールに従って適切に行わないと節税対策としての効果を持たないだけでなく、追加で税金を支払わなければならなくなるおそれもあります。
姫路にお住まいで相続の節税対策をお考えの方は、まず税理士にご相談ください。
生前から対策をしておくことで、税金の金額を抑えることが可能となる場合があります。
節税対策としてよく用いられるのが、生命保険です。
生命保険の死亡保険金には非課税枠があり、その枠内の保険金は非課税となります。
そのため、生前から生命保険に加入することで、節税対策を行うことができます。
ただし、死亡保険金が非課税となるのは、亡くなった方が契約者・被保険者で、受取人が相続人である場合に限られるため、注意が必要です。
また、贈与税の非課税枠を利用した暦年贈与も、よく用いられる節税対策の一つです。
暦年贈与によって、生前から財産をお子様などに移しておくことで、課税される遺産の額を減らし、税金の金額を抑えることができます。
暦年贈与の場合、例えば親が子の名義で口座を作ってその口座に毎年お金を入れているが、通帳も印鑑も親が管理していた場合などでは、税務署から贈与を否認されてしまい、結果的に節税対策とならないケースがあります。
他にも、所有している土地の上に賃貸物件を建てる、墓地や仏具を生前に購入しておくことなども、節税対策となります。
このように、節税対策の方法は様々なものがありますが、ルールに従って適切に行わないと節税対策としての効果を持たないだけでなく、追加で税金を支払わなければならなくなるおそれもあります。
姫路にお住まいで相続の節税対策をお考えの方は、まず税理士にご相談ください。