遺言

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姫路の方の遺言のご相談

遺言を作成することで、相続財産がどのように扱われるかについて、ご自分の意思を反映させることができます。
例えば特定の相続人に多くの財産を残したい場合や、遺産を巡って相続人の方々が争うことを防ぎたい場合、相続人ではないものの生前お世話になった人に遺産を渡したい場合、特定の団体に遺産を寄付したい場合など、遺言を作成することでご希望を叶えることができます。
また、生前に遺言を作成しておくことで、相続人の方々の手続きの負担を軽減することができるケースもあります。
遺言は便利な制度である一方で、作成方法や記載すべき内容などのルールが法律で定められており、ルールに則って作成しなかった場合、せっかく作った遺言が無効になってしまう場合があります。
また、遺言の内容に曖昧な点があったり、財産の記載漏れがあったりすると、その後の相続手続きに支障が出てしまうケースや、せっかく作った遺言がかえって争いの原因になってしまうケースもありえます。
遺言を作成するにあたっては、まずはご自身の相続についてどういう意向があるのか、どのように財産を遺したいのかについて、弁護士にご相談ください。
そして、ご自身のご意向を実現するにはどういう内容の遺言を作成すれば良いのかアドバイスを受けた上で、形式面でも適切な遺言を作成されることをおすすめします。
よく使われる遺言の形式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言の2つの種類が挙げられます。
自筆証書遺言は簡単に作成することができる反面、ご自分だけで作成した場合には形式面に不備が生じやすい、偽造・変造が疑われることがあるなどのデメリットがあります。
公正証書遺言は、作成するにあたって公証人に費用を支払う必要がありますが、形式面の不備は生じにくい、遺言は公証役場で保管されるなどのメリットがあります。
遺言を作成する際は、ご自分のご希望に適した方法を選ぶことが大切です。
また、自筆証書遺言・公正証書遺言ともに、内容面については弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
姫路にお住まいで遺言の作成をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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